お墓について

現在、墓、墓地、火葬場などについては、『墓地、埋葬等に関する法律』によって規定されています。

ここでは「お墓」を「墳墓」と「納骨堂」の二つに分類しています。

・「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
・「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

さらに、「墓地」「火葬場」の定義を見ますと、
・「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。
・「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

このように、遺体や遺骨を許可を得ている施設以外に置くことは違法となります。
従いまして、お寺などの宗教施設でも、納骨堂の許可がない場合は、他人様の遺骨を長期間預ることは出来ません。

埋葬については、法的には「火葬」と「土葬」が認められていますが、現実的には、「土葬」は非常に困難になってきておりますので、ほとんどが「火葬」になっています。

お墓の購入について

一般的に、土地などの不動産を取得する時は、その取得時に不動産取得税がかかります。そして、その土地を所有することで、固定資産税や都市計画税などがかかります。

一方、お墓の購入時は、これらの税金は一切かかりません。それは、お墓の購入とは、墓地の一区画を買うのではないからです。厳密に言うと、「墓地(の一区画)を使用する権利(永代使用権)」を購入するということで、不動産を購入することではないからです。
ですから、権利関係で見ますと、「墓石」は購入される方の所有になりますが、「墓地」については、そこの運営者(ここでは、正法寺墓苑)の所有になっています。

また、お墓を建てる時期について 特に決まりごとはありませんが、一般的には49日、100ヶ日、1周忌、3周忌、彼岸、お盆、法事の時期に合わせて建てられる事が多いようです。

仏教には、過去、現在、未来で考えており、これらを合わせて三世(さんぜ)と呼んでいます。その中で、今生きている「現在」こそを精一杯努力して生きることが大切だと唱えていますから、お墓を建てる時期については、特に決められていないようです。

お墓の承継について

お墓の権利を所有している人が亡くなりますと、そのお墓も遺産として相続されることになります。このお墓を受け継ぐことを「承継」と言います。

ご先祖のお墓を代々継承していくのは、お一人づつですが、必ずしも長男が引き継ぐと決まっている訳ではありません。民法上は、本人が指定するか、それが出来ない場合などは、慣習に従って定めるとありますが、最終的には家庭裁判所が決めることになります。

通常は、両親の面倒をよくみた方、両親と同居している方が継承する場合が多いようです。そして、ご兄弟などで継承しなかった方は、先祖の墓に入ることはできますが、墓を護っている親族と縁遠くなっていたり、違う土地に住んでいる場合など、その後また代替わりした時などに、様々な問題が発生することがあります。

ですから、そのような場合は、やはり新たに墓地を探すか、合同供養塔などに納めることになるようです。

またお墓の承継には相続税が掛かりません。お墓は「祭祀財産」として一般的な相続財産とは別の扱いであり、非課税となっています。仏壇も同様に非課税です。

従いまして、生前にお墓を購入(生前建墓)しておくと節税にもなります。